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企業のルールを整備し、法的リスクを防ぎながら、現場で運用しやすい仕組みをつくる支援です。
法改正に強い社労士が、就業規則の作成・改定、人事制度設計、運用支援まで一貫して伴走します。企業のリスクを防ぎ、現場で使える制度づくりを通じて、“辞めない職場づくり”を支えます。
労務リスクの診断と改善提案
働き方改革・両立支援制度の導入支援
常態として10人以上の労働者を使用しているという意味となるため、パートタイマー・アルバイトも含まれます。よって、正規社員は7人であっても、パートタイマーを常時3人以上使用している場合は、作成義務があります。
また、「常時10人以上」は、企業単位ではなく、事業場単位で判断することとされています。
届出の際は、以下が必要となります。
1. 就業規則を作成・変更する場合には、労働者の代表の意見を聴くこと。
2. 届け出る就業規則には、意見書を添付する。
労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」と「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」について、労働者と使用者が合意すれば成立します。
そして、会社が就業規則を作成した場合で、次の①と②に該当するときは、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。
①就業規則の内容が合理的 であること。
②労働者に周知させていたこと。
使用者が就業規則を金庫の中などに保管して、労働者が見たくても見られない場合などは、労働者に周知していたとは言えません。
また、労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者の労働条件になります。ただし、その合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで引きあがります。
<労働契約法>
第6条
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
第12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
<就業規則の周知方法(例)>
①常時作業場の見やすい場所へ掲示しまたは備え付けること、
②書面を労働者に交付すること、
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、作業場の労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する等
担当:森田(もりた)
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個人情報保護事務所
認証番号 1600193
SRPⅡマークとは、全国社会保険
労務士会連合会が社会保険労務
士独自の個人情報の保護制度を
創設、その信用と信頼を担保し、
また、マイナンバーに対応した安
全管理措置が講じられていること
を認証した証です。
2024年12月現在、認証事務所は
たったの約2000事務所。
東京都内(新宿区、港区、渋谷区、豊島区)
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両立支援ネットワーク
(旧・がん患者就労支援
ネットワーク)
当事務所代表がメンバーと なって活動している、支援 グループです。
2019年 両立支援の活動が 認められ、「架け橋大賞 最優秀賞」を受賞!