〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-8 高田馬場ダイカンプラザ909
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企業規模1000名超の運用経験をもつ社労士が、複雑な給与計算を正確・安定的に代行します。社会保険・労働保険との連動やイレギュラー対応で、企業の負担軽減とリスク低減を支えます。
〜給与計算には労働基準法の知識が欠かせません。〜
給与は企業にとっては経営資源である労働力に対する投資のひとつですが、従業員にとっても労働条件の中で最も重要なものであり、従業員本人と家族との生活を賄うための糧といえます。
給与(賃金)の定義、給与の支払原則、割増賃金の計算方法、労働時間と休憩時間などについては、労働基準法で定められています。 労働基準法では、給与(賃金)や労働時間の他、人を雇うときのルール、就業規則の作成、休日や休暇のルールなどが定められており、給与計算を行ううえで最も大切で、無視できない法律といえます。
給与計算のルールを理解していなかったために、知らず知らずのうちに労働基準法違反、なんてこともありえますので、十分ご注意下さい。
総支給額とは、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、家族手当などもすべて含めた額を対象とし、税金や社会保険料を引く前の額を言います。
なお、役員報酬や退職金、出張旅費などは対象外となります。
合計 被保険者
(1)一般の事業 13.5/1000 5/1000
(2)農林水産清酒製造の事業 15.5/1000 6/1000
(3)建設の事業 16.5/1000 6/1000
■現在は、年齢による雇用保険料の免除制度は廃止されています
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも(採用日が月末でも)1か月分の保険料が徴収されます。
なお、支払う社会保険料は資格喪失日が属する月の前月分までなので、被保険者資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)は、保険料徴収されません。
■注意事項
・同一月に資格を取得し、かつ、喪失した場合、同月得喪といいますが、月末退職とした場合は、厚生年金含めて1か月分の保険料が徴収されます。
・月途中の退職による同月得喪の場合は、健康保険料は1か月分発生しますが、厚生年金保険法により「退職日の翌日から、必ずいずれかの年金制度に加入」することになるため、厚生年金は発生しないケースもありますが、厚生年金保険料の納付の有無は、日本年金機構が行うため、給与計算上は一度控除し、納付することになります。
計算方法は、次のとおりです。
・標準報酬月額×保険料率(被保険者と事業主が折半)
保険料は、当月に支払う給料から前月分の保険料を控除します。
例えば、5月分保険料は6月に支払う給料から控除します。
保険料の納付は、翌月に事業主が被保険者負担分と事業主負担分を一括して納付します。
※月末退職者については、前月分と当月分の2か月分を控除する必要があります。
・保険料率(令和8年3月~)
〔健康保険〕
協会けんぽ健康保険<東京都> 9.85%
〃 (介護保険第2号被保険者) 11.47%
※協会けんぽの健康保険の保険料率は都道府県によって異なります。
※健康保険組合の場合は、それぞれ独自に定めています。
〔厚生年金保険〕
一般の被保険者※ 18.3%
※平成29年9月以降は18.3%に固定されます。
〔子ども・子育て支援金〕
令和8年4月分(5月納付分)~ 023%
納税方法は、特別徴収(住民税を給与から天引きすること)と普通徴収(本人が自分で納付すること)の2種類があります。
住民税の特別徴収は、社会保険料や所得税と異なり、会社で計算する必要はなく、市区町村から通知された金額を控除します。市区町村は毎年5月31日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」によって会社へ住民税の連絡をしますので、その通知に基づいて給与から住民税を控除します。
■注意事項
住民税の特別徴収では、年税額を12で割った金額を毎年6月から翌年5月まで毎月徴収します。
100円未満の端数がある場合には、これを6月分に加算して調整することになります。
6月分と7月分以降では、金額が異なりますので、控除する際には注意が必要です。
なお、住民税は前年の所得に対して課税されますので、前年の所得がなかった人や一定金額以下であった人については、住民税の徴収はありません。
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(旧・がん患者就労支援
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2019年 両立支援の活動が 認められ、「架け橋大賞 最優秀賞」を受賞!